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特殊建築物調査・建築設備検査

特殊建築物の調査とは

特殊建築物の調査とは

多数の人が利用する建物で火災が発生した場合、避難階段や避難通路が利用できなければ大惨事になりかねません。また、煙が広範囲に広がらない為にも、適切な防火区画の設置が不可欠です。

この調査は、火災が発生した際に起こり得る事故の規模を、最小限に留めるための維持管理が適切になされているかなどを調査し、防災・保全を目的としたものであり、各地域が指定するビル・マンションの所有者は、(所有者と管理者が異なる場合は管理者)特殊建築物等調査資格者により定期的に調査し、その結果を地域において定められた機関に報告することが必要です。(建築基準法12条)

維持管理を怠っていた建物や設備が原因で事件・事故が起こった場合、罰せられるのはその建築物の所有者です。近年に起こった「歌舞伎町雑居ビル火災」や「青梅市外壁落下事故」は建物や設備が原因で起ったものです。

特殊建築物定期調査が必要な建物

  1. 病院、診療所(入院施設があるもの)のうち、300m2を超える建物。
  2. 多くの人が利用するマンション、事務所、店舗、ホテル、劇場、雑居ビルなどの建物。

調査する内容

  1. 地盤、周囲の地形、擁壁、避難通路など敷地の状況についての調査
  2. 基礎、土台、柱、梁、壁、床、外壁、広告塔、看板など構造体や落下危険物の状況についての調査
  3. 外壁の防火構造、防火区画、防火戸、内装材料廊下、通路、階段、扉、出入り口、排煙口、バルコニー、屋外通路、非常用進入口など、耐火構造・避難施設等の状況についての調査
  4. 採光、換気設備の設置などの状況についての調査

建築設備検査とは

建築設備検査とは

建築基準法に基づき、事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を建築設備検査資格者が年に1度検査をし、(財)日本建築設備・昇降機センター等、各定められた機関に報告書を提出する必要があります。(建築基準法12条)

歌舞伎町雑居ビル火災 (平成13年9月1日)

  1. 煙感知器連動防火戸がきちんと閉まらなかった。
  2. 非常用進入口に代わる窓が広告で塞がれていた。
  3. 階段室にロッカー類が置かれ、消防隊員の救助活動を困難にした。

維持管理を怠っていた建物や設備が原因で事件・事故が起こった場合、罰せられるのはその建築物の所有者です。近年に起こった「歌舞伎町雑居ビル火災」や「青梅市外壁落下事故」は建物や設備が原因で起ったものです。

建築設備定期検査が必要な建物

  1. 病院、診療所(入院施設があるもの)のうち、300を超える建物。
  2. 多くの人が利用する劇場事務所・店舗・ホテル・事務所があるビル・マンション・雑居ビル。

建築設備の検査内容

1.機械換気設備
厨房などガス器具を使用する場所の空気を新鮮に保つために設置されている換気フードなどの設備です。
2.機械排煙設備
火災の時に発生する煙や有毒なガスを建物の外に出す設備です。
機械排煙設備と自然排煙設備があります。
3.非常用の照明装置
火事や地震によって停電した場合でも、避難に必要な証明を確保し、避難を助るための設備です。
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